「定住者」は、日系の方や、日本人と離婚・死別された後も日本での生活を続けたい方など、人生の事情が深く関わる在留資格です。他の在留資格と違い「特定の活動」ではなく身分・地位に基づくため、該当の判断や立証が一人ひとり大きく異なります。
特に離婚定住などの「告示外定住」は、入管にご事情どう説明し、どんな資料で裏づけるかで結果が変わります。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所は、日本語・ポルトガル語・英語で、要件確認から本国書類の翻訳、申請理由書の作成、入管への申請取次まで一貫対応。「自分のケースは大丈夫だろうか」という段階から、どうぞお気軽にご相談ください。
定住者ビザとは
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です(出入国管理及び難民認定法 別表第二)。該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などがあります。就労や結婚など“特定の活動”に縛られず、身分・地位に基づくことが最大の特徴で、生活や働き方の自由度が高い一方、「誰が・どの事情で該当するか」の判断に専門知識を要します。
① 就労に制限なし
一般的な就労系在留資格と異なり、原則として職種を問わず働けます。
② 活動が自由
就職・転職活動・独立なども、活動の縛りなく行えます。
③ 永住も視野に
一定の要件を満たせば将来の永住許可申請も目指せます。
④ 家族との生活
類型によっては家族の呼び寄せも可能な場合があります。
在留期間
5年・3年・1年・6月、又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。期間満了の前には「在留期間更新許可申請」が必要です。
このような方が対象です
定住者は、告示で定められた類型(告示定住)と、告示にない事情を個別に判断する類型(告示外定住)に大きく分かれます。
例1 ブラジル国籍の日系3世。家族と一緒に、富山で長く働き暮らしたい。
例2 日本人配偶者と離婚したが、日本で子どもを育てながら生活を続けたい。
例3 定住者・永住者などに扶養される、未成年・未婚のお子さまを日本へ。
例4 日本人の実子を、日本で養育している外国人の親。
告示定住(代表的な類型)
- 日系3世の方
- 日系2世の配偶者、日系3世の配偶者
- 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」のいずれかに扶養される、未成年・未婚の実子
- 「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」のいずれかに扶養される、6歳未満の養子
- 第三国定住難民、中国残留邦人 など
2022年4月1日からの重要な変更
定住者告示6号の「未成年」は20歳未満から18歳未満に変更されました。18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に定住者で入国できません(既に定住者をお持ちで再入国許可により出国中の方への影響はありません)。お子さまの呼び寄せは「18歳になる前」が期限です。お早めにご相談ください。
告示外定住(個別に判断される類型)
法令に類型が明記されておらず、認められるかどうかが個別の事情に基づく判断になるケースです。
- 日本人・永住者等と離婚・死別した後も、日本での生活を続けたい方(離婚定住・死別定住)
- 日本人の実子を養育している親
- その他、在留状況や家族関係から引き続き定住を認めるべき事情がある方 など
告示外定住は「立証」が結果を左右しますご事情を入管にどう説明し、どんな資料で裏づけるかが極めて重要です。出入国在留管理庁も「認められた事例・認められなかった事例」を公表しており、準備の質で結論が変わりやすい領域です。該当しそうな方は早めにご相談ください。
定住者に関する主な手続き
| ご状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 海外の家族を日本へ呼びたい | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 日本にいて他の在留資格から変えたい | 在留資格変更許可申請 |
| 在留期間を延ばしたい | 在留期間更新許可申請 |
| 将来、永住者になりたい | 永住許可申請(一定の要件を満たす場合) |
必要書類
必要書類は、申請の種類(取得・更新・変更)とご本人の類型・事情によって大きく異なります。代表的なものを種類別に整理します。
| 基本書類 | 申請書、写真、パスポート・在留カード |
|---|---|
| 身分関係の資料 | 戸籍、出生・婚姻・離婚証明書など(本国書類は日本語訳が必要) |
| 公的義務の資料 | 住民票、課税(非課税)証明書・納税証明書 など |
| 事情説明の資料 | 離婚定住などでは、経緯や生活状況・日本で暮らす必要性を示す資料 |
申請の流れ
- 無料相談
来所・オンライン・ポルトガル語/英語で対応。状況をお聞きし、定住者に該当しそうか、進め方と費用の見通しをお伝えします。 - 要件の確認・方針の決定
日系・離婚・扶養などご事情を整理し、どの類型で・どう申請するか、最適な方針を一緒に決めます。 - 必要書類の収集・作成
必要書類をリスト化。本国書類の取り寄せ・日本語翻訳から申請理由書の作成までサポートします。 - 申請(入管へ提出)
申請取次行政書士が入管へ提出。原則ご本人の出頭は不要で、お仕事を休む必要がありません。 - 審査
審査中に追加資料を求められた場合も当事務所が対応。結果が出るまでフォローします。 - 結果のご連絡・在留カードの受け取りサポート
許可後の受け取りや、次回の更新時期のご案内まで。取得後も安心です。
※標準的な審査期間は、出入国在留管理庁が公表する「在留審査処理期間」をご確認ください(毎月更新)。
審査で見られるポイント・注意点
定住者の審査では主に次の点が確認されます。これらを資料で立証していくことが必要です。
- 身分関係・続柄が戸籍や証明書で確認できること
- 公的義務(税・年金・保険料の納付、各種届出)を適正に履行していること
- 生計の安定(公共の負担にならず、生活の見通しが立つこと)
- (告示外定住)日本で生活を続けるべき合理的な事情を具体的に説明できること
不許可になりやすいケース
- 税金・年金・保険料の未納や、各種届出の漏れがある
- 離婚定住で、結婚生活の実態や日本で暮らす必要性の説明が薄い
- 本国書類や翻訳に不備・不足がある
- 申請理由書が定型的で、ご本人の個別事情が入管に伝わっていない
「必ず許可されます」とお約束はできませんが、事前準備の質が結果を大きく左右する領域です。少しでも不安があれば申請前にご相談ください。
ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合の違い
| 比較項目 | ご自分で申請 | 当事務所にご依頼 |
|---|---|---|
| 何を準備すればいいか | 入管サイトを調べ手探りで判断 | 最初に「何を・どの様式で」出すか明確化 |
| 本国書類の翻訳 | 自力で翻訳/別途業者へ | 翻訳までまとめて対応 |
| 難しいケースの立証 | 何をどう説明すべきか分からない | 「認められた事例」を踏まえ立証資料を設計 |
| 入管の窓口対応 | 平日に何度も出頭/不備でやり直し | 申請取次のため原則出頭不要 |
| 対応言語 | 日本語のみ | ポルトガル語・英語で相談・サポート |
| 不許可のリスク | 書類不備・説明不足で不許可のおそれ | つまずきやすい点を事前に対策 |
| 不許可 | 再申請・在留や家族に影響しかねない | 原因を分析し方針を立て直して支援 |
| あなたの時間・負担 | 情報収集・作成・窓口で大きな負担 | 仕事や家族との時間に集中できる |
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日系の方・離婚後の在留など複雑なケースもOK。
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入力1分・無理な勧誘なし・秘密厳守
料金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 当事務所の報酬 | 申請類型・個別の事案により異なります |
| 在留資格変更 実費 | 6,000円(窓口)/5,500円(オンライン) |
| 在留期間更新 実費 | 6,000円(窓口)/5,500円(オンライン) |
| 認定証明書交付(呼び寄せ)実費 | 手数料なし |
※実費(手数料)は変わる場合があります。最新は出入国在留管理庁の公表をご確認ください。
お見積りは無料です。
よくあるご質問
定住者は働けますか?
原則として就労の制限はなく、職種を問わず働けます。転職や独立も活動の縛りなく行えます。
日本人と離婚しましたが、このまま日本にいられますか?
事情によっては「定住者」への変更が認められる場合があります(告示外定住・個別判断)。結婚生活の実態や日本で暮らす必要性をどう示すかが重要です。早めのご相談をおすすめします。
海外にいる家族を呼べますか?
類型に該当すれば、在留資格認定証明書交付申請により呼び寄せが可能な場合があります。お子さまは年齢要件(18歳未満)にご注意ください。
在留期間はどれくらいですか?更新できますか?
5年・3年・1年・6月などが指定されます。期間満了の前に「在留期間更新許可申請」を行うことで引き続き在留できます(更新には審査があります)。
来所できなくても依頼できますか?
はい。オンライン相談に対応し、書類のやり取りも郵送・オンラインで進められます。全国から対応可能です
※本人確認ができる場合に限る
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