在留期間更新許可申請とは、今の在留資格を変えずに、在留できる期間を延長する手続きです(入管法第21条)。「技術・人文知識・国際業務」「定住者」「家族滞在」など、どの在留資格でも、期限が来る前に更新が必要です。
更新は一見シンプルですが、納税や届出などの在留状況、活動の実態が見られます。期限を過ぎると「オーバーステイ」になり重大な不利益が生じるため、早めの準備が大切です。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所が、書類作成から申請取次まで代行します。
申請の時期(早めの準備を)
在留期間が6か月以上の方は、満了の概ね3か月前から申請できます(入院・長期出張などの特別な事情があれば、3か月以上前に受け付けられる場合もあります)。満了日までに申請しましょう。
満了日までの更新を申請していれば、審査の結果が出るまで(または従前の在留期間の満了から二か月を経過する日のいずれか早い日まで)は引き続き在留できます。詳細は個別にご確認ください。
申請を忘れて在留期間を過ぎると不法残留となり、退去強制などの重大な不利益につながります。「気づいたら期限間近」になる前にご相談ください。当事者の省では期限管理もサポートします。
必要書類
必要書類は在留資格によって異なります。一般的には次のようなものです(就労資格の例)。
| 共通 | 在留期間更新許可申請書、写真、パスポート・在留カード |
|---|---|
| 就労資格の例 | 在職証明書、住民税の課税・納税証明書 など |
| 身分資格の例 | 住民票、配偶者の課税・納税証明書 など(家族滞在・配偶者・定住者など) |
※ご本人の在留資格・状況により追加書類が必要になります。何が要るか分からない場合もご相談ください。
申請の流れ
在留資格・期限・お勤め先などを伺います。来所・出張・オンライン対応。
在留資格に応じた書類をリスト化し、収集・作成を代行。
申請取次行政書士が提出。原則ご本人の出頭は不要(日本に滞在していることが必要)。
審査の過程で、追加で資料の提出を求められる場合もございます。追完資料の提出も行政書士が行います。
審査で見られる点・不許可になりやすいケース
- 住民税などの納税や各種届出が適正に行われているか
- 在留資格に応じた活動の実態が継続しているか(就労資格で長期間働いていない等は要注意)
- 転職などで仕事の内容が在留資格と合わなくなっている(この場合は更新でなく「変更」が必要なことも)
状況によっては不許可や、更新ではなく変更手続きが必要になることがあります。不安な場合は申請前にご相談ください。
ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合の違い
| 比較項目 | ご自分で | 当事務所にご依頼 |
|---|---|---|
| 書類の準備 | 在留資格ごとに自分で調べる | 必要書類を案内・収集・作成 |
| 入管の窓口 | 仕事を休み平日に出向く必要 | 申請取次で出頭不要 |
| 期限管理 | 自己管理(忘れのリスク) | 更新時期もサポート |
| 言語 | 日本語のみ | ポルトガル語・英語OK |
料金
| 在留期間更新許可申請 報酬 | 33,000円〜(税込) |
|---|---|
| 実費(申請手数料) | 6,000円(窓口)/5,500円(オンライン) |
※状況により難度加算が生じる場合があります。住民票・課税/納税証明などの実費は別途。正式なお見積りを事前にご提示します。
当事務所が選ばれる理由

即日対応
着手金のご入金前でも、速やかに業務を開始することが可能です。すぐに動いてほしいといったご相談も、安心してお任せください。

入管への出頭は不要
行政書士が出入国在留管理局へ代わりに申請を行うので、原則としてご自身で入管へ行く必要がありません。

返金対応
万が一申請が不許可となった場合でも、ご依頼者様のご負担を軽減するため、所定の条件に基づき返金対応を行っております。
よくあるご質問
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