在留資格変更許可申請のサポート

在留資格変更許可申請とは、在留資格を有する外国人が在留の目的(活動)を変更して別の在留資格に当てはまる活動を行うときに、法務大臣に対して申請を行い在留資格を切り替える手続きです(入管法第20条)。更新(同じ資格で期間を延ばす)とは違い、在留資格そのものを変えるのがポイントです。

変更先の在留資格の要件を満たしているか(該当性)の判断が重要で、書類や申請理由書の作り込みが結果を左右します。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所が、該当性の確認から申請取次まで一貫してサポートします。

こんなときに「変更」が必要です

留学就労

大学・専門学校を卒業し、日本の企業に就職するとき(技術・人文知識・国際業務 など)。

就労経営・管理

会社員として働いていた方が、独立・起業して事業を始めるとき。

家族滞在就労

家族滞在の方が、扶養を離れて正社員などフルタイムで働くとき。

日本人の配偶者等定住者

日本人配偶者との離婚・死別後も、日本での生活を続けたいとき(定住者)。

技能実習・特定技能他の在留資格

在留中のキャリアアップに合わせて、在留資格を移行するとき。

現在の資格別の資格

転職などで業務内容が変わり、今の在留資格に合わなくなったとき(更新ではなく変更が必要な場合)。

※永住者への変更は「永住許可申請」という別の手続きです。(→ 永住許可

申請の時期と注意点

変更の事由が生じたとき(就職が決まった・離婚した等)から、在留期間の満了日までに申請します。

「本来の活動をしていない」と在留資格が取り消されることも
たとえば留学生が学校をやめた、就労者が退職して長期間活動していない、といった場合、在留資格が取り消される可能性があります。状況が変わったら、放置せず早めに変更(または対応)のご相談を。

必要書類

必要書類は変更後の在留資格によって大きく異なります。一般的には次のようなものです。

共通(すべての方)
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カードの提示
  • 申請理由書
就労へ変更する場合の例
  • 雇用契約書・採用通知書
  • 勤務先の会社資料(登記・決算 など)
  • 学歴・職歴を示す資料
  • 直近の課税・納税証明書
身分系へ変更する場合の例
  • 戸籍・婚姻/離婚関係の資料
  • 生活状況を説明する資料
※本国書類は日本語訳が必要です。

※必要書類は変更後の在留資格・個別の状況により異なります。詳しくはご相談ください。

申請の流れ

STEP
無料相談・該当性の確認

今の状況と希望を伺い、変更したい在留資格に変更できるかを確認。出張・来所・オンライン対応可

STEP
方針の決定・お見積り

変更先・必要書類・スケジュールを整理。

STEP
必要書類の収集・作成

申請理由書の作成、本国書類の翻訳まで対応。

STEP
申請(入管へ提出)

申請取次行政書士が提出。原則ご本人の出頭は不要。

STEP
審査

審査の過程で、追加で資料の提出を求められる場合もございます。追完資料の提出も行政書士が行います

STEP
結果のご連絡・新しい在留カードの受け取りサポート

審査で見られる点・不許可になりやすいケース

在留資格変更許可申請の重要ポイント:不許可を防ぐため4つの視点
  • 変更先の在留資格の要件(該当性)を満たしていない(例:仕事内容と学歴・専攻が結びつかない)
  • 申請理由書・資料が不十分で、活動の実態や継続性が説明できていない
  • これまでの在留状況(納税・届出・素行)に問題がある
  • 提出書類に不備・不足がある

どの在留資格に変更できるか、何をどう示すかは、一人ひとり異なります。当事務所が、ご状況に合った最適な進め方を一緒に考えます。まずはお気軽にご相談ください。

ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合

比較項目ご自身で申請する場合当事務所にご依頼の場合
更新できるかの判断自分の状況で更新できるか判断が難しい事前に要件・リスクを確認し、申請方針を明確にします
申請書類の準備何を用意すればよいか分からず、不備が出やすい状況に応じて必要書類を整理し、漏れなく準備します
理由書・説明資料転職・収入減・離婚などの事情をどう説明すべきか分からない不利になり得る事情も、理由書等で丁寧に補足します
入管での手続き平日に入管へ行く必要があり、待ち時間も負担申請取次により、原則として入管への出頭は不要です
追加資料への対応入管からの追加資料通知に戸惑いやすい追加資料の内容を確認し、対応書類の作成までサポートします
言語面日本語での確認・書類作成が必要日本語に加え、ポルトガル語・英語での相談にも対応可能です

料金

在留資格変更許可申請 報酬88,000円〜(税込)
実費(申請手数料)6,000円(窓口)/5,500円(オンライン)

※状況により難度加算が生じる場合があります。実費は別途。正式なお見積りを事前にご提示します。

当事務所が選ばれる理由

01
申請前に「変更できるか」を確認

該当性を見極め、ムダな申請・不許可を未然に防ぎます。

02
徹底した理由書の作成

活動の実態と継続性を、的確に書類で説明します。

03
申請取次で、入管へ行く手間ゼロ

原則ご本人の出頭は不要。お仕事を休まず手続きできます。

04
多言語対応

富山県・高岡市の地域密着に加え、全国オンラインにも対応。

お客様の声

よくあるご質問

短期滞在(観光など)から就労や配偶者ビザに変更できますか?

短期滞在からの変更は、原則として認められていません(やむを得ない特別な事情がある場合を除く)。多くは一度出国し、在留資格認定証明書で入国し直す方法になります。状況により異なるためご相談ください。

転職しました。在留資格の変更は必要ですか?

在留資格によって異なります。就労系の方は、転職時に「契約機関に関する届出」(14日以内)が必要で、新しい仕事が在留資格の範囲を超える場合は在留資格変更も必要です。身分系の方は、どちらも不要です。

審査中に在留期間が切れてしまいます。大丈夫ですか?

満了前に申請していれば、結果が出るまで(または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで)は引き続き在留できます(特例期間)。

自分/他社で申請して不許可でした。依頼できますか?

はい。不許可の理由を踏まえ、書類を組み立て直して再申請をサポートします(不許可からの再申請は料金が加算となります)。

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