在留資格変更許可申請とは、在留資格を有する外国人が在留の目的(活動)を変更して別の在留資格に当てはまる活動を行うときに、法務大臣に対して申請を行い在留資格を切り替える手続きです(入管法第20条)。更新(同じ資格で期間を延ばす)とは違い、在留資格そのものを変えるのがポイントです。
変更先の在留資格の要件を満たしているか(該当性)の判断が重要で、書類や申請理由書の作り込みが結果を左右します。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所が、該当性の確認から申請取次まで一貫してサポートします。
こんなときに「変更」が必要です
大学・専門学校を卒業し、日本の企業に就職するとき(技術・人文知識・国際業務 など)。
会社員として働いていた方が、独立・起業して事業を始めるとき。
家族滞在の方が、扶養を離れて正社員などフルタイムで働くとき。
日本人配偶者との離婚・死別後も、日本での生活を続けたいとき(定住者)。
在留中のキャリアアップに合わせて、在留資格を移行するとき。
転職などで業務内容が変わり、今の在留資格に合わなくなったとき(更新ではなく変更が必要な場合)。
※永住者への変更は「永住許可申請」という別の手続きです。(→ 永住許可)
申請の時期と注意点
変更の事由が生じたとき(就職が決まった・離婚した等)から、在留期間の満了日までに申請します。
「本来の活動をしていない」と在留資格が取り消されることも
たとえば留学生が学校をやめた、就労者が退職して長期間活動していない、といった場合、在留資格が取り消される可能性があります。状況が変わったら、放置せず早めに変更(または対応)のご相談を。
必要書類
必要書類は変更後の在留資格によって大きく異なります。一般的には次のようなものです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カードの提示
- 申請理由書
- 雇用契約書・採用通知書
- 勤務先の会社資料(登記・決算 など)
- 学歴・職歴を示す資料
- 直近の課税・納税証明書
- 戸籍・婚姻/離婚関係の資料
- 生活状況を説明する資料
※必要書類は変更後の在留資格・個別の状況により異なります。詳しくはご相談ください。
申請の流れ
今の状況と希望を伺い、変更したい在留資格に変更できるかを確認。出張・来所・オンライン対応可
変更先・必要書類・スケジュールを整理。
申請理由書の作成、本国書類の翻訳まで対応。
申請取次行政書士が提出。原則ご本人の出頭は不要。
審査の過程で、追加で資料の提出を求められる場合もございます。追完資料の提出も行政書士が行います
審査で見られる点・不許可になりやすいケース

- 変更先の在留資格の要件(該当性)を満たしていない(例:仕事内容と学歴・専攻が結びつかない)
- 申請理由書・資料が不十分で、活動の実態や継続性が説明できていない
- これまでの在留状況(納税・届出・素行)に問題がある
- 提出書類に不備・不足がある
どの在留資格に変更できるか、何をどう示すかは、一人ひとり異なります。当事務所が、ご状況に合った最適な進め方を一緒に考えます。まずはお気軽にご相談ください。
ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合
| 比較項目 | ご自身で申請する場合 | 当事務所にご依頼の場合 |
|---|---|---|
| 更新できるかの判断 | 自分の状況で更新できるか判断が難しい | 事前に要件・リスクを確認し、申請方針を明確にします |
| 申請書類の準備 | 何を用意すればよいか分からず、不備が出やすい | 状況に応じて必要書類を整理し、漏れなく準備します |
| 理由書・説明資料 | 転職・収入減・離婚などの事情をどう説明すべきか分からない | 不利になり得る事情も、理由書等で丁寧に補足します |
| 入管での手続き | 平日に入管へ行く必要があり、待ち時間も負担 | 申請取次により、原則として入管への出頭は不要です |
| 追加資料への対応 | 入管からの追加資料通知に戸惑いやすい | 追加資料の内容を確認し、対応書類の作成までサポートします |
| 言語面 | 日本語での確認・書類作成が必要 | 日本語に加え、ポルトガル語・英語での相談にも対応可能です |
料金
| 在留資格変更許可申請 報酬 | 88,000円〜(税込) |
|---|---|
| 実費(申請手数料) | 6,000円(窓口)/5,500円(オンライン) |
※状況により難度加算が生じる場合があります。実費は別途。正式なお見積りを事前にご提示します。
当事務所が選ばれる理由
該当性を見極め、ムダな申請・不許可を未然に防ぎます。
活動の実態と継続性を、的確に書類で説明します。
原則ご本人の出頭は不要。お仕事を休まず手続きできます。
富山県・高岡市の地域密着に加え、全国オンラインにも対応。
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