在留資格認定証明書(COE)とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶ際に、入国の条件に合っていることを入国前にあらかじめ証明する書類です(入管法第七条の二)。日本にいる受入れ側(ご家族など)が入管に申請します。
手数料は無料で、交付された証明書を海外のご本人が在外公館に提出すると、ビザ(査証)発給や上陸許可がスムーズになります。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所が、本国書類の翻訳から申請取次まで一貫してサポートします。(※短期滞在は対象外)
呼び寄せの3ステップ
日本にいるご家族(受入れ側)が入管へ申請。交付は電子メールでの受領も可能です。
交付されたCOEを海外のご本人へ送り、現地の在外公館(大使館・領事館)でビザを申請します。
ビザ取得後に来日し、空港で上陸許可。在留カードが交付されます(原則、交付後3か月以内に入国)。
呼び寄せできる家族の例
日本人・永住者の配偶者は「日本人(永住者)の配偶者等」、就労資格で在留する方の配偶者は「家族滞在」が基本です。審査では婚姻の実態(交際の経緯・同居・写真・連絡の記録など)が重視され、偽装結婚を疑われないための立証が成否を分けます。
親の在留資格と続柄によって、お子さまの在留資格は変わります(就労者・家族滞在者の子は「家族滞在」、日本人・永住者の実子は「配偶者等」、定住者に扶養される未成年・未婚の実子は「定住者」など)。出生証明などで親子関係を、扶養の実態を示すことが必要です。連れ子・養子は要件が異なります。
「技術・人文知識・国際業務」など就労資格で在留する方は、配偶者・子を「家族滞在」で呼べます。扶養者の収入・在留状況が見られます。※「特定技能1号」「技能実習」など、家族の帯同が原則認められない在留資格もあるため、事前の確認が重要です。
企業が海外の人材を採用するケースや、日系の方を「定住者」で受け入れるケースも、在留資格認定証明書で対応します。受入れ機関の体制や、各在留資格の要件への該当性がポイントになります。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人の写真
- 返信用封筒(紙で受領する場合)
※必要書類は呼び寄せる在留資格・個別の状況により異なります。詳しくはご相談ください。
審査で見られる点・不交付になりやすいケース
家族の呼び寄せでは、家族関係が本物であること(偽装でないこと)と、日本で生活していける見通し(扶養・生計)が審査されます。次のような場合は、慎重な準備が必要です。
- 婚姻や親子関係の実態を示す資料が不足している(交際・同居の経緯、写真、連絡の記録など)
- 受入れ側(日本の家族)の収入・生計が不安定で、扶養が難しいと判断される
- 続柄を証する本国書類や日本語訳に不備・不足がある
- 申請理由書が定型的で、個別の事情が入管に伝わっていない
ご自分で申請する場合と湯川行政書士事務所に依頼する場合の比較
- 要件に当てはまるか、自分で判断
- 必要書類を一つずつ調べて収集
- 本国書類の翻訳も自分で手配
- 申請理由書の書き方が分からない
- 平日に入管へ何度も足を運ぶ
- やり取りは日本語のみ
- 不備・説明不足で不許可のリスク
- 要件・該当性を事前に確認
- 必要書類をリスト化し、収集・作成を代行
- 本国書類の翻訳までワンストップ
- 行政書士が申請理由書を作成
- 申請取次で、原則ご本人の出頭は不要
- ポルトガル語・英語で対応
- つまずきやすい点を事前に対策
手続きの期間・費用
手数料は無料(収入印紙不要)。標準処理期間は1か月〜3か月(最新は出入国在留管理庁の公表をご確認ください)。海外のご本人は申請できないため、日本にいる受入れ側(ご家族)または申請取次行政書士が申請します。来日希望時期から逆算して、早めの準備が大切です。
料金
| 在留資格認定証明書交付申請 報酬 | 95,000円〜(税込) |
|---|---|
| 申請手数料 | 無料 |
※状況により難度加算が生じる場合があります。本国書類の取り寄せ・翻訳費などの実費は別途。正式なお見積りを事前にご提示します。
当事務所が選ばれる理由
出生・婚姻証明書などの翻訳から申請理由書まで一括対応。
日本のご家族とも、海外のご本人とも、言葉の壁なくやり取り。
受入れ側のご負担を抑え、入管への申請を代行します。
初回相談無料・秘密厳守で安心。
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