永住許可申請のサポート

永住許可を受けると、在留期間の制限がなくなり、就労の制限もなくなります。日本で長く安定して暮らす・働くための大きな一歩です。一方で永住は審査が厳しく、特に税金・年金・健康保険などの公的義務を期限内にきちんと果たしているかが細かく見られます。当事務所は、要件診断から必要書類の収集・申請理由書の作成・申請取次まで一貫サポートします。

永住者になるメリット

永住許可(永住者ビザ)を取得すると、在留期間・就労の制限がなくなり、日本での生活が安定します。主なメリットは次のとおりです。

在留期間が無期限になる

在留期間の更新手続きが不要になります(在留カードの更新は必要)。

就労の制限がなくなる

職種を問わず働け、転職・独立も自由になります。

社会的信用が高まる

ローンなどの審査で有利になる場合があります。

家族の生活も安定する

腰を据えて、日本で家族と暮らしていけます。

永住と帰化の違い
永住は外国籍のまま日本に無期限で住める資格。帰化は日本国籍を取得する手続きで、別物です。。

こんな方が対象です

就労ビザで10年以上 
技人国などで長く働き、そろそろ永住したい。

日本人・永住者の配偶者 
婚姻3年以上+在留1年以上で対象になり得る。

定住者で5年以上 
定住者として継続5年以上在留。

高度専門職の方 
ポイント次第で1〜3年での申請も

永住許可の要件

永住許可の要件は、入管法と「永住許可に関するガイドライン」で、主に次の3つが定められています。

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

独立の生計を営めること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。世帯単位で判断され、必ずしもご本人の収入だけで判断されるのではありません。

永住が日本国の利益に合うこと

原則10年以上の在留(うち就労/居住資格で5年以上)、公的義務の適正な履行、最長の在留期間で在留、公衆衛生上の問題がないこと。

見落としやすい点:公的義務は「期限内」の納付が重要
税・年金・健康保険は、申請時に納付済みでも、本来の期限に遅れて納めていた場合は原則マイナス評価になります。「後でまとめて払った」では不十分です。納税や社会保険に加え、住居地・所属機関などの各種届出を適正に行っていることも確認されます。申請前のチェックが極めて重要です。

※日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子は上記①②に適合することを要しない。難民等の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には②に適合することを要しないなどの例外があります。

「10年在留」の主な特例(短縮されるケース)

対象必要な在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴う婚姻3年以上+引き続き1年以上在留(実子は1年以上)
「定住者」5年以上継続して在留
難民・補完的保護対象者の認定認定後5年以上在留
高度専門職(70点以上)3年以上在留
高度専門職(80点以上)・特別高度人材1年以上在留

※適用には各特例ごとの細かな条件があります。該当するか分からない場合はご相談ください。

永住許可申請の必要書類

ご本人の在留資格・職業・家族構成により異なります。一般的な例は次のとおりです。この他にも個人の在留資格

基本・身分関係
  • 永住許可申請書・写真
  • パスポート・在留カード
  • 住民票・戸籍等
  • 申請理由書
収入・公的義務・保証
  • 直近数年分の課税・納税証明書
  • 年金・健康保険の納付を確認できる資料
  • 在職証明書・預貯金など資産の資料
  • 身元保証書(身元保証人)

※本国書類は日本語訳が必要です(翻訳も当事務所で対応)。

申請の流れ

STEP
無料相談・要件診断

在留歴・職業・納税/年金/保険の状況を伺い、要件を満たしているかご案内。

STEP
方針の決定・お見積り

原則10年か特例に該当するのか、人生時期を整理。

STEP
必要書類の収集・作成

証明書の取得、申請理由書の作成、本国書類の翻訳を行います。

STEP
申請(入管へ提出)

申請取次行政書士が提出。原則ご本人の出頭は不要。

STEP
審査・結果のご連絡

追加資料にも対応。許可後の在留カード受け取りもサポート。

※永住は他の手続き

不許可になりやすいケース

  • 年金・健康保険の納付に遅れ・未納がある(最多の原因のひとつ)
  • 税金を期限後に納付していた(遅れて払った履歴)
  • 在留年数の要件を満たさない・転職直後・出国が多い
  • 申請理由書・資料が不十分で、生活の安定や素行を説明できていない

永住は、申請前の準備といつ出すかの見極めで結果が大きく変わります。一度不許可になると次も慎重さが増すため、最初の申請でしっかり準備することが大切です。

ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合の比較

ご自分で申請する場合
  • 10年/特例・納付状況の判断が難しい
  • 年金・保険の未納に気づいていない
  • 申請理由書の書き方が分からない
  • 平日に入管へ/日本語のみ
当事務所にご依頼する場合
  • 要件を満たしているか・いつ出すかを診断
  • 納付状況確認・未納があった場合の対応
  • 許可に向けて申請理由書を作り込み
  • 申請取次で出頭不要/多言語対応

\永住許可申請を行いたい方へ/

永住の要件を満たしているか、無料で診断します

お電話でのお問い合わせ

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【受付時間】 平日9:00~18:00
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24時間365日受付中です。以下のフォームにご入力ください。
原則2営業日以内に、折り返しご連絡いたします。

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料金

永住許可申請 報酬132,000円〜(税込)
実費(申請手数料)10,000円(収入印紙、許可時)

会社員と自営業者とでは報酬額が異なります。住民票・課税/納税証明書・翻訳費などの実費が別途。表示価格は税込。お見積りは無料です。

当事務所が選ばれる理由

「今、永住が通る状態か」を先に見極める

10年/特例の該当性、年金・税・保険の納付状況、転職・出国歴まで確認し、いつ出すべきか・何を整えるべきかを診断。ムダな申請・不許可を防ぎます。

不許可原因で多い「公的義務」を徹底チェック

永住で特に多い不許可原因が、年金・健康保険・税の期限後納付や未納。申請前に納付状況を確認し、対策します。

申請理由書・立証を作り込み

生活の安定や素行を、資料でどう示すかを設計します。

申請取次で出頭不要

申請取次なので原則ご本人の入管出頭は不要。富山・高岡+全国オンライン、初回相談無料。

お客様の声

よくあるご質問

必ず10年住んでいないと永住できませんか?

原則10年ですが、配偶者(婚姻3年+在留1年)、定住者(5年)、高度人材(1〜3年)などの特例があります。該当するか確認します。

年金や保険の支払いに遅れがありました。無理ですか?

遅れは原則マイナス評価ですが、状況により対応が変わります。いつ申請するか・どう説明するかが重要なので、まずご相談ください。

転職したばかりですが申請できますか?

在留歴や収入の安定の見方に影響する場合があります。タイミングを含めてご相談ください。

自分の収入が少なくても永住できますか?

独立生計要件は世帯単位で判断されるため、配偶者など同一世帯の方の収入や、預貯金などの資産も含めて見られます。ご本人の収入だけで即不可とは限りません。

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