「日本国籍を取得したい」しかし、帰化申請の手続きは非常に複雑です。
必要な書類が多く、何を集めればいいかわからない
手続きが長く、途中で不安になる
自分が申請できる条件に
建設業を営む上で、「建設業許可」の取得は信頼と成長のための大きな一歩です。
しかし、取得までの手続きは煩雑で、要件も複雑。
「どの業種を選べばいいのか」
「経営業務の管理責任者って何?」
「専任技術者の要件を満たせているのか?」
などと、分かりづらい点が多いのも事実です。
湯川行政書士事務所では、こうした疑問や不安に一つひとつ丁寧にお応えし、最短・確実な許可取得をサポートいたします。
許可を得ることで得られるメリット
✅500万円以上の工事が受注可能に
✅元請としての信頼性が向上。受注の拡大。
✅金融機関や取引先からの信用確保
工事の種類 | 許可が必要な基準 |
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建築一式工事 | 請負金額1,500万円以上 または 延べ面積150㎡超(木造) |
その他の工事 | 請負金額500万円以上 |
※金額はすべて消費税込
※これら基準を満たさない「軽微な工事」は許可不要です
建設業許可を取るには、以下の条件を満たす必要があります。
✅経営業務の管理責任者がいること
✅専任技術者が営業所ごとに配置されていること
✅財務基準(一般建設業の場合自己資本500万円以上など)を満たすこと
✅社会保険に適正加入していること
✅欠格事由に該当しないこと
それぞれの要件を満たす必要があります
以下のケースでは「新規申請」または「承継認可申請」が必要です
ケース | 必要な手続き |
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相続 | 死亡後30日以内に申請 |
合併・分割 | 事前に承継認可申請 |
法人成り・親族引継ぎ | ケースにより新規または承継 |
✅許可取得の可否診断(無料)
✅書類作成・収集の代行
✅更新・変更・承継など許可の維持もおまかせ
✅相続・合併など特殊なケースも対応可
📞 電話・📧 メール・LINEでのご相談も可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
「申請してよかった」と思っていただけるよう、全力でサポートいたします。
※本ページは令和7年4月時点の法制度に基づいています。