配偶者ビザ(日本人の配偶者等)国際結婚の在留資格をサポート

配偶者ビザとは、外国人の方が日本人の夫・妻として日本で暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」の通称です(入管法別表第二)。就労制限がなく、どんな仕事にも就けるほか、永住許可の要件が緩和されるなど、日本で家族と生活する土台になる在留資格です。

一方で、配偶者ビザは偽装結婚を防ぐため審査が厳しい在留資格でもあります。「結婚しているのだから当然もらえる」ものではなく、おふたりの結婚が本物であることを、質問書や資料で入管に伝える準備が結果を左右します。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所が、書類の設計から申請取次まで一貫してサポートします。

「永住者の配偶者等」もこのページでご案内します
永住者・特別永住者の方と結婚した場合は、在留資格「永住者の配偶者等」が対象です。必要な準備や審査の考え方は「日本人の配偶者等」とおおむね共通のため、あわせてサポートしています。

あなたはどのケースに当てはまりますか?(手続きの入口)

審査で見られる3つのポイント

配偶者ビザの審査は、突き詰めると次の3点です。書類はすべて、この3点を立証するために集めます。

法律上有効な婚姻

日本側と相手国側で、法律上有効な婚姻関係が確認できること。日本人配偶者の場合は、婚姻事実が記載された戸籍謄本や、相手国発行の婚姻証明書などで確認されます。婚約や事実婚のみでは、原則として配偶者としての在留資格には該当しません。

婚姻の実体

形式上の結婚だけでなく、夫婦として共同生活を営む実態があることが重要です。同居または同居予定、出会いから結婚までの経緯、家族との関係、写真、メッセージ履歴、通話記録などを補強資料として確認されることがあります。

安定した生計

日本で夫婦が安定して生活できる収入・資産があること。住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、預貯金資料などにより確認されます。収入が不足する場合は、配偶者双方の収入、預貯金、親族支援などを含めて補強することがあります。

海外から呼び寄せる場合の流れ

STEP
両国で婚姻手続き

日本側と相手国側で、法律上有効な婚姻関係を成立・確認できる状態にします。国によって手続きの順番や必要書類が異なります。

STEP
日本側でCOEを申請

海外から呼び寄せる場合は、日本国内の代理人等が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。申請取次行政書士は、依頼を受けて申請書類の提出を取り次ぐことができます。COEの標準処理期間は1か月〜3か月です。

STEP
現地でビザ取得・来日

COEが交付されたら、申請人本人が在外公館で査証を申請し、査証取得後に日本へ入国します。COEは交付日から3か月以内に上陸申請しないと効力を失います。

※すでに日本にいる方の「変更」の場合はステップ2が在留資格変更許可申請になります。

必要書類(日本人の配偶者等)

結婚を証明する書類
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
  • 相手国の機関発行の結婚証明書
  • 世帯全員の記載のある住民票の写し

外国語の書類は日本語訳が必要です(翻訳も当事務所で対応)。

結婚の実体・経緯を示す書類
  • 質問書(出会い〜結婚の経緯を記載する入管所定様式)
  • 夫婦のスナップ写真2〜3枚
  • SNS記録・通話記録など交流がわかる資料

質問書には他言語の様式もあります。書き方のサポートも可能です。

生計を証明する書類
  • 生計を支える方の住民税の課税・納税証明書(直近1年分)
  • (補足が必要な場合)預貯金通帳の写し・雇用予定証明書 等
  • 身元保証書(日本人配偶者が身元保証人に)
申請書類ほか
  • 申請書(認定・変更・更新の各様式)・本人の写真
  • (変更・更新)パスポート・在留カードの提示
  • (認定)返信用封筒

上記は基本の書類です。個別の事情(離婚歴・年齢差・交際期間など)に応じて、説明資料を追加した方がよい場合があります。審査の過程で追加資料を求められることもあります。

不許可になりやすいケース

配偶者ビザは、婚姻の信ぴょう性に疑問を持たれると不許可になりやすい在留資格です。次のような場合は、申請前の準備がとくに重要です。

  • 交際期間が短い、出会いが紹介・マッチングアプリ・SNSなどで、経緯の説明が不足している
  • 質問書の記載が薄い・定型的、または夫婦の説明に食い違いがある
  • 年齢差が大きい、共通言語での意思疎通の説明が難しいのに補足資料がない
  • 収入が不安定・住民税の未納があるなど、生計の説明が弱い
  • 離婚歴(特に離婚直後の再婚や、過去の配偶者ビザ歴)について事情説明がない
  • 別居している・別居予定なのに、合理的な理由を示せていない
  • 過去の在留状況に問題がある(オーバーステイ歴・資格外活動など)

これらに当てはまっても、あきらめる必要はありません。事情を正直に、筋道立てて説明する資料を積み上げることで、審査で伝わる申請になります。許可率を最大限に高めるためのサポートをします。

ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合

比較項目ご自分で当事務所にご依頼
質問書・理由書の作成何をどこまで書くべきか手探り審査の視点から一緒に組み立て
本国書類の翻訳翻訳者を別途手配翻訳までまとめて対応
不許可リスクの事前チェック気づかないまま申請離婚歴・収入等の弱点を先に補強
入管への申請平日に窓口へ(複数回になることも)申請取次で代行・出頭は原則不要
追加資料への対応意図がつかめず対応に苦慮求められた趣旨を踏まえて対応

手続きの手数料

手続き入管手数料(実費)
認定(海外から呼ぶ)無料
変更(日本で切り替え)6,000円(オンライン5,500円)
更新6,000円(オンライン5,500円)

手数料は2025年4月1日改定後の額です。手数料は変更されることがあるため、最新は出入国在留管理庁の公表をご確認ください。

認定(呼び寄せ)は交付まで1~3か月、その後に現地でのビザ申請・渡航準備が続きます。一緒に暮らしたい時期の半年前を目安に、お早めのご相談をおすすめします。

料金

呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請) 報酬95,000円〜(税込)
切り替え(在留資格変更許可申請) 報酬88,000円〜(税込)
更新(在留期間更新許可申請) 報酬33,000円〜(税込)

入管手数料・本国書類の取り寄せ/翻訳費などの実費は別途。離婚歴・不許可歴があるケース等は難度加算が生じる場合があります。正式なお見積りを事前にご提示します。

当事務所が選ばれる理由

  • 質問書・理由書を審査の視点で作り込む
  • 配偶者ビザの核心である「結婚の信ぴょう性」の立証を、資料の設計から支援します。
  • 結婚証明書・出生証明書などの翻訳を事務所内で完結。手配の手間がありません。
  • 入管への出頭は原則不要。富山県・高岡市の地域密着で、オンラインなら全国対応します。

お客様の声

よくあるご質問

交際期間が短くても配偶者ビザは取れますか?

交際期間だけで決まるわけではありません。ただし短い場合は婚姻の信ぴょう性を慎重に見られるため、出会いから結婚までの経緯や交流の記録を、質問書と資料でより丁寧に説明する必要があります。

質問書とは何ですか?

出会いの経緯・交際歴・結婚までの流れ・親族の状況などを記載する入管所定の様式で、配偶者ビザ審査の重要資料です。ポルトガル語・英語など多言語の様式もあります。記載内容の食い違いや薄い記述は不許可の原因になるため、当事務所が作成をサポートします。

収入が少ない・今は無職ですが申請できますか?

生計は世帯全体で判断されます。配偶者の収入、貯蓄、就職の見込み(雇用予定証明書など)を組み合わせて説明できる場合があります。状況を伺って、どんな資料で補強できるか一緒に考えます。

年齢差が大きい・SNSで出会ったのですが不利ですか?

それだけで不許可になるわけではありませんが、経緯の説明が不足すると疑われやすい要素ではあります。実際の交流を示す記録を揃え、経緯を筋道立てて説明することが大切です。

配偶者ビザで仕事はできますか?

はい。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は就労制限がなく、職種・時間の制限なく働けます。

離婚・死別したら在留資格はどうなりますか?

14日以内に入管への届出(配偶者に関する届出)が必要です。配偶者としての活動を6か月以上続けて行わない場合、在留資格取消しの対象になり得ます。婚姻期間や子どもの有無によっては「定住者」への変更が認められる場合があるため、早めにご相談ください。

「永住者の配偶者等」との違いは何ですか?

結婚相手が日本人なら「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者なら「永住者の配偶者等」です。どちらも就労制限はなく、審査の考え方も似ていますが、様式や一部の取扱いが異なります。

配偶者ビザから永住はいつ申請できますか?

日本人・永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可の居住要件(原則10年)が緩和されます(そのほか生計・素行等の要件があります)。

不許可になったら、もう結婚生活はあきらめるしかないですか?

いいえ。不許可には必ず理由があります。入管で理由を確認し、弱点を補強して再申請できる場合があります。不許可直後の対応が重要なので、お早めにご相談ください。

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