配偶者ビザとは、外国人の方が日本人の夫・妻として日本で暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」の通称です(入管法別表第二)。就労制限がなく、どんな仕事にも就けるほか、永住許可の要件が緩和されるなど、日本で家族と生活する土台になる在留資格です。
一方で、配偶者ビザは偽装結婚を防ぐため審査が厳しい在留資格でもあります。「結婚しているのだから当然もらえる」ものではなく、おふたりの結婚が本物であることを、質問書や資料で入管に伝える準備が結果を左右します。富山県・高岡市の湯川行政書士事務所が、書類の設計から申請取次まで一貫してサポートします。
あなたはどのケースに当てはまりますか?(手続きの入口)
審査で見られる3つのポイント
配偶者ビザの審査は、突き詰めると次の3点です。書類はすべて、この3点を立証するために集めます。
法律上有効な婚姻
日本側と相手国側で、法律上有効な婚姻関係が確認できること。日本人配偶者の場合は、婚姻事実が記載された戸籍謄本や、相手国発行の婚姻証明書などで確認されます。婚約や事実婚のみでは、原則として配偶者としての在留資格には該当しません。
婚姻の実体
形式上の結婚だけでなく、夫婦として共同生活を営む実態があることが重要です。同居または同居予定、出会いから結婚までの経緯、家族との関係、写真、メッセージ履歴、通話記録などを補強資料として確認されることがあります。
安定した生計
日本で夫婦が安定して生活できる収入・資産があること。住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、預貯金資料などにより確認されます。収入が不足する場合は、配偶者双方の収入、預貯金、親族支援などを含めて補強することがあります。
海外から呼び寄せる場合の流れ
日本側と相手国側で、法律上有効な婚姻関係を成立・確認できる状態にします。国によって手続きの順番や必要書類が異なります。
海外から呼び寄せる場合は、日本国内の代理人等が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。申請取次行政書士は、依頼を受けて申請書類の提出を取り次ぐことができます。COEの標準処理期間は1か月〜3か月です。
COEが交付されたら、申請人本人が在外公館で査証を申請し、査証取得後に日本へ入国します。COEは交付日から3か月以内に上陸申請しないと効力を失います。
※すでに日本にいる方の「変更」の場合はステップ2が在留資格変更許可申請になります。
必要書類(日本人の配偶者等)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- 相手国の機関発行の結婚証明書
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
※外国語の書類は日本語訳が必要です(翻訳も当事務所で対応)。
- 質問書(出会い〜結婚の経緯を記載する入管所定様式)
- 夫婦のスナップ写真2〜3枚
- SNS記録・通話記録など交流がわかる資料
※質問書には他言語の様式もあります。書き方のサポートも可能です。
- 生計を支える方の住民税の課税・納税証明書(直近1年分)
- (補足が必要な場合)預貯金通帳の写し・雇用予定証明書 等
- 身元保証書(日本人配偶者が身元保証人に)
- 申請書(認定・変更・更新の各様式)・本人の写真
- (変更・更新)パスポート・在留カードの提示
- (認定)返信用封筒
※上記は基本の書類です。個別の事情(離婚歴・年齢差・交際期間など)に応じて、説明資料を追加した方がよい場合があります。審査の過程で追加資料を求められることもあります。
不許可になりやすいケース
配偶者ビザは、婚姻の信ぴょう性に疑問を持たれると不許可になりやすい在留資格です。次のような場合は、申請前の準備がとくに重要です。
- 交際期間が短い、出会いが紹介・マッチングアプリ・SNSなどで、経緯の説明が不足している
- 質問書の記載が薄い・定型的、または夫婦の説明に食い違いがある
- 年齢差が大きい、共通言語での意思疎通の説明が難しいのに補足資料がない
- 収入が不安定・住民税の未納があるなど、生計の説明が弱い
- 離婚歴(特に離婚直後の再婚や、過去の配偶者ビザ歴)について事情説明がない
- 別居している・別居予定なのに、合理的な理由を示せていない
- 過去の在留状況に問題がある(オーバーステイ歴・資格外活動など)
ご自分で申請する場合と当事務所に依頼する場合
| 比較項目 | ご自分で | 当事務所にご依頼 |
|---|---|---|
| 質問書・理由書の作成 | 何をどこまで書くべきか手探り | 審査の視点から一緒に組み立て |
| 本国書類の翻訳 | 翻訳者を別途手配 | 翻訳までまとめて対応 |
| 不許可リスクの事前チェック | 気づかないまま申請 | 離婚歴・収入等の弱点を先に補強 |
| 入管への申請 | 平日に窓口へ(複数回になることも) | 申請取次で代行・出頭は原則不要 |
| 追加資料への対応 | 意図がつかめず対応に苦慮 | 求められた趣旨を踏まえて対応 |
手続きの手数料
| 手続き | 入管手数料(実費) |
|---|---|
| 認定(海外から呼ぶ) | 無料 |
| 変更(日本で切り替え) | 6,000円(オンライン5,500円) |
| 更新 | 6,000円(オンライン5,500円) |
※手数料は2025年4月1日改定後の額です。手数料は変更されることがあるため、最新は出入国在留管理庁の公表をご確認ください。
料金
| 呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請) 報酬 | 95,000円〜(税込) |
|---|---|
| 切り替え(在留資格変更許可申請) 報酬 | 88,000円〜(税込) |
| 更新(在留期間更新許可申請) 報酬 | 33,000円〜(税込) |
入管手数料・本国書類の取り寄せ/翻訳費などの実費は別途。離婚歴・不許可歴があるケース等は難度加算が生じる場合があります。正式なお見積りを事前にご提示します。
当事務所が選ばれる理由
- 質問書・理由書を審査の視点で作り込む
- 配偶者ビザの核心である「結婚の信ぴょう性」の立証を、資料の設計から支援します。
- 結婚証明書・出生証明書などの翻訳を事務所内で完結。手配の手間がありません。
- 入管への出頭は原則不要。富山県・高岡市の地域密着で、オンラインなら全国対応します。
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